2003-02-14 第156回国会 衆議院 予算委員会 第11号
だから……(金子(哲)委員「援護法適用の中身の論議をしているわけではないです」と呼ぶ)いやいや、それはちょっと僕は比較を、中身のことを言うのには全体のことを言わなきゃわからないから僕は言っているわけで、それで、そういうふうな人たちもいるから、心臓が悪くなった、腎臓が悪くなったという、直接放射能による影響であるという確実な証拠のない、そういう人たちに対しては五年ごとの見直しをひとつしてくださいということを
だから……(金子(哲)委員「援護法適用の中身の論議をしているわけではないです」と呼ぶ)いやいや、それはちょっと僕は比較を、中身のことを言うのには全体のことを言わなきゃわからないから僕は言っているわけで、それで、そういうふうな人たちもいるから、心臓が悪くなった、腎臓が悪くなったという、直接放射能による影響であるという確実な証拠のない、そういう人たちに対しては五年ごとの見直しをひとつしてくださいということを
田中さんにお伺いをしたいんですけれども、実は、私は、在外被爆者の皆さんに被爆者援護法適用を実現させる議員懇談会をつくって、その活動をしているんですけれども、裁判の判決と国の行政のあり方の問題で、ちょっと御意見があればお伺いしたいんです。
私は、昨年、在外被爆者に援護法適用を目指す議員懇談会のメンバーの一人として韓国を訪問して、韓国の被爆者の多くの方々にじかに御要望を伺ってまいりました。その中で、多くの声を聞いたわけです。涙なしにはとても聞けないような悲惨な状況でした。八月六日までは、内戦一体、おまえは日本人だ、お国のために働け、命をささげろ、こう言われて働いていた。
そうすると、この約十年近くの間、その基金に基づいて、在外被爆者、韓国の被爆者の皆さんからの援護法適用という要求からは十分ではなかったにしても、一定の当時の役割を果たしたということになってくると思うんですね。そうしてみますと、その十年間は、その四十億円の基金に基づいて在外被爆者の皆さんが生活をされてきたという歴史的な事実があるわけですね。
そういう中で、これはまさしく自民党さんから共産党さんまで含めまして超党派で、在外被爆者に援護法適用をという議員連盟をつくっているわけですが、先週末、その議員連盟で、各党代表者が在韓被爆者の現状調査をしてきたわけです。私も行ってまいりましたが、大変重たい現実を目の前にして、私も本当に大きなショックを受けました。
一点は、きょう、在外被爆者への被爆者援護法適用に係る大阪地裁判決にかかわって政府が控訴をされたという点、これは非常に遺憾と私は思います。怒りを禁じ得ません。(拍手) さて、去る八日、大阪教育大学附属池田小学校で起きた事件によって、犠牲となられた方々の御冥福、負傷された方々の一日も早い御回復をお祈りいたしますとともに、関係者の皆様方にお見舞いを申し上げます。
そしてまた一方で、先ほどの答弁の中にもありましたように、七四年の局長通達一本で、在外被爆者の援護法適用というものが、当時の旧二法でありますけれども、適用されないという事態の中で、放置できない問題であることはもうお互いが強く認識しているところだと思います。
今回の問題の、在外被爆者への援護法適用問題についても、旧厚生省が出した局長通達が法律を上回って運用されるという、法治国家にあっては当然あってはならないことが行われているわけであります。しかも、今回の判決では、海外にいる日本人被爆者も被爆者援護法が適用されないことに対して、憲法十四条に定める法のもとの平等にも反する疑いがあるとも指摘しております。
差出人は財団法人海外日系人協会ということで、何だろうなと思ってあけてみたところ、「在外被爆者に対する被爆者援護法適用の要望について」、こういう資料が入っておりました。見ますと、一九七六年、九八年、九九年、二〇〇〇年、過去四回要望をしていて、今回五回目です、こういう文書でございます。
先ほども話が出ましたが、昨日私のところにも、海外日系人協会から、「在外被爆者に対する被爆者援護法適用の要望について」という文書が郵送されてまいりました。これを読むと、最近三年続けて海外日系人大会で、海外在住日本人の被爆者手帳所持者に健康管理手当をということが取り上げられております。郭さんの裁判は、これらの声を代表したものだと思います。ハンセン病患者たちと同じように、この人々も皆高齢化しております。
その根拠となっているのが、援護法適用の請求権など、いわゆる補償請求権が法律上の根拠に基づいて財産的価値が認められる実体的権利ではないから、日韓協定第二条の二(a)に言う協定の影響が及ばない、つまり保護されるべき在日韓国人等の財産、権利及び利益には該当しないというものです。
永住を希望する一般の人たちのための帰化という道を、しかも援護法適用問題と結びつけて国籍選択肢として示したとしたら、そういう日本のやり方はやはり旧植民地出身者に対する配慮のないやり方だったと私は思わざるを得ません。 次に、補償問題です。 今にして思えば、なぜ日本国籍であろうと韓国籍であろうと国籍にかかわりなく援護法の適用対象にする道、これをつくらなかったのか、そこが大いに疑問です。
ですから、今にして思えば、援護法適用問題とは切り離して、国籍問題の解決が植民地出身者である在日韓国人等の納得のいくような形で進められるべきではなかったのかと思うのですが、どのように考えますか。これは官房長官。
第一七〇一号 ) 二五一 同(五島正規君紹介)(第一八〇九号 ) 二五二 保育制度の改善と充実に関する請願 (山下徳夫君紹介)(第一六九六号) 二五三 腰帯血バンクの設立に関する請願(若 松謙維君紹介)(第一六九七号) 二五四 医療制度の改悪反対に関する請願(中 林よし子君紹介)(第一八〇七号) 二五五 元満蒙開拓青少年義勇軍に対する援護 法適用
第一六九九号) 同(古賀一成君紹介)(第一七〇〇号) 同(濱田健一君紹介)(第一七〇一号) 同(五島正規君紹介)(第一八〇九号) 保育制度の改善と充実に関する請願(山下徳夫 君紹介)(第一六九六号) 臍帯血バンクの設立に関する請願(若松謙維君 紹介)(第一六九七号) 医療制度の改悪反対に関する請願(中林よし子 君紹介)(第一八〇七号) 同月五日 元満蒙開拓青少年義勇軍に対する援護法適用
大幅な引 上げ中止に関する請願(第七三六号外五件) ○重度心身障害者及び寝たきり老人とその介護者 が同居入所可能な社会福祉施設の実現化に関す る請願(第七四一号外九件) ○療術の法制化に関する請願(第七四三号外一五 件) ○男性介護人に関する請願(第七五〇号外八件) ○医療保険制度の改悪反対、介護保険法案の撤回 に関する請願(第八四二号外一二件) ○元満蒙開拓青少年義勇軍犠牲者に対する援護法 適用
○政府委員(多田宏君) 在日韓国・朝鮮人への援護法の適用という御指摘でございますが、この援護法適用問題で請求権の取り決めというのはサンフランシスコ平和条約によりまして特別取り決めの主題というふうに位置づけられて、そしてその交渉が韓国との間では既に行われて、その時点で最終的に処理が終わったと、こういうふうにされているわけでございますので、そこで解決のついたものについてはこれ以上特別の措置を講ずることはできないということでございます
○諫山博君 五款症以上であるかどうかというのが一つ問題ですけれども、仮に症状の程度が援護法適用に至らない場合であっても、例えば同じ東京第二陸軍造兵厰で広島県竹原市の大久野島にある忠海製造所で働いていた元工員、この人たちに対しては今援護法の適用という形ではなくて一定の援護措置がとられているはずです。
そういう中で、天満州開拓青年義勇隊の訓練兵並びに義勇隊開拓団員の死没者遺族の援護法適用申請の問題について、社団法人全国拓友協会等からかねて要望がございます。
あるいはあと時間があれば若干取り上げたいのですが、私が前々から指摘をしてまいりました六歳末満の補償問題、援護法適用問題等含めて、この種のことは政府の御見解なりあるいは立場というものは、いま局長御答弁のとおりなんですね、型どおりというか形式的にいいますと。
八一年の十月から八二年、ことしの一月にかけて沖縄県は全県二十五会場で援護法適用についての説明会を持っておる。その後、市町村を通じて障害年金なりあるいは弔慰金等の請求手続を受けられるかどうか、その請求手続をしておるということが現状のようなんです。
六歳未満の方々につきましては、地元の新聞によりましても援護法適用ゼロかというような報道もあったようでございますが、私ども決してそういうふうには考えておりません。現在県におきまして関係の資料を整備中ということで、国にはまだ進達がないということでございます。
その一つは、戦争当時六歳未満児の援護法適用について、そのことがどのように具体的に進んでおるのであるか承りたいと思います。
こういうことで、最近の新聞は「6歳未満児援護法適用ゼロか」と、「厚生省の厳しい審査基準がカベ」、「375人が請求申請」を一応県段階でされておるようです。「必要書類平均1〇種類前後も」あると、こういう見出しで非常に不安にかられておるという昨今のようでありますが、そのことは御存じでしょうかどうか。